不動産を始める事になったわけ⑨~物件を買う前に準備した事~
ポチちょっと増えたよ!!
ついに物件購入する事が決まった私。。
初盆まっただ中に契約を交わしました。
物件を購入、家賃収入を得る事になる。。
前回もちらっと書きましたが、
物件を買うだけで満足状態。。
希望に満ちあふれる私。。
ところが契約前、一つ重大な問題がある事に気が付いたのです。
それは。。
【 遺族年金が打ち切られてしまうリスクがある!! 】
・・・と、言う事。
遺族年金を受け取るには、所得制限なるものがあるのです。
■遺族基礎年金がもらえない場合とは?
遺された妻(夫)が再婚したとき
死亡した被保険者の配偶者が再婚すると、遺族年金の受給権利を喪失します。婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係が認められれば受給の権利を失います。
年収が所得制限額を超える場合
死亡した被保険者の配偶者または子どもが、年間850万円以上の収入(年間所得655.5万円)を将来にわたって得ることができると認められる場合、遺族年金の受給対象外となります。ただし、5年以内に年収が850万円未満になることが確実であれば、受給の対象となります。
…当時の私はフルタイムでバリバリ働いていました。
でも、会社員としてだけの収入なら
遺族年金の所得制限に引っ掛かる事はありませんでした。
ですが、、、不動産投資をすれば話は違ってきます。
だって、この場合の収入って、
家賃収入全部を意味するのです!!!
つまり、ローン返済や税金支払い、経費等を差し引かない全部!!!
私が買おうとしている物件の家賃は月々100万ほどの家賃収入がありました。
しかし、ローンの支払いや管理費を差し引くと月々30万ほどなのに
経費差し引き前の家賃収入金額がそのまんま収入として上がってくるのです。
夫は国民年金でした。
子どもたちが18歳になって次の3月まで遺族年金を受け取る事ができます。
厚生年金の人の遺族はもっと長く(自分が老齢年金貰うまで)もっと高額な年金を受け取る事ができます。
しかも年金って非課税なのです。
それから年金を貰っている間はマル優、特別マル優合わせて元金700万までの預貯金に対する利息が非課税になるという特典もあります。
マル優とは・・・預貯金の元本350万円までの利子が非課税になります。
特別マル優とは・・・国債と地方債の額面350万円までの利子が非課税になります。
マル優」「特別マル優」を合わせて利用すれば合計額が700万円までの利息を非課税で受取ることができます。
■・・・遺族年金絶対貰いたい!!!
でも、物件も買いたい。。
揺れる乙女(?)心、、、良くある~でしょ~う♪
(河合奈保子懐かしい)
これは、、、もしかして、もしかするけど、もしかしなくても。。
法人設立の方が先だ!!!!!
なにがなんでも、これはやるしかない!!!!
そう決めたらいつも突っ走る傾向のある私w
法人設立することを決めた、シングルマザーの私。。
ちゃんと書くからポチご協力ください(T_T)